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セカンドハウス…①

セカンドハウスについて考えたことはありますか?

今回は、セカンドハウスの税金についてのお話しをしようと思います。
まず、どういったものがセカンドハウスになるのかご存じですか?

セカンドハウスとは、生活の本拠となる自宅以外で
・ 週末を過ごすため郊外に取得する住宅
・ 自宅が遠い場合に、会社近くに平日寝泊まりするため取得する住宅
をいい、避暑保養などに使用する住宅ではありません。(別荘)

また、上記のような区別の難しい場合は、月に1日以上居住用に使用するものをセカンドハウス。年に数回しか使用しないものを別荘としています。

セカンドハウスの定義がわかったところで、次週は本題の税金のお話しです。