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セカンドハウス…②

先週の続きで本題の税金についてです。

・ 不動産取得税については、 新築した住宅を取得した際の (固定資産税評価額-1200万)×3% の特例をセカンドハウスにも適用できます。

・ 固定資産税については、住宅を新築した翌年度から120㎡までの部分に対する税額の1/2相当額の減額が、セカンドハウスにも適用できます。

・ 登録免許税については、自己居住用住宅の保存・移転・抵当権設定登記にていて軽減税率があります。
しかし、この特例は住宅家屋証明書を付けなければならず、住所を移転しなければ適用できません。

・ 住宅ローン控除については、自宅取得の借入金が対象のため適用されません。

・ 直系尊属からの住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与非課税については、自宅を取得するための贈与が対象なため適用されません。

・ 相続時精算課税制度については、親・祖父母からの建築資金贈与に適用できます。

各税項目に詳細事項等もありますので、セカンドハウスを考えられる際は詳細をお調べ下さい。