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2020.08.30
-不動産取引時に水害ハザードマップでの所在地の説明義務化-
これは近年よく聞かれるようになった大規模水災害の影響が大きく
不動産の購入者に不測の損害が生じる事態を防ぐことを目的とし、
今までの情報説明協力が、今回8月28日より義務となったものです。
内容的には、重要事項説明(不動産購入時の資料)の項目に水害ハ
ザードマップにおける対象物件の所在地が追加されます。
この改正に伴い、宅建業法の内容も位置を示すことのほか市町村の
HPなどから入手可能な最新ハザードマップの使用、避難所の位置
を示すのが望ましく、浸水想定区域外だとしても誤認をあたえない
よう配慮することが求められるものになるそうです。
毎年改正されていく内容について改めて勉強をして気を引き締めたい
と思うこの頃です。