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不動産業と宅建業

不動産業と宅建業では、少し意味合いが異なります。
不動産業とは、売買・仲介・賃貸・管理等さまざまな業種を含みます。
宅地建物取引業(宅建業)は、不動産業の売買や仲介(媒介)を取り扱う業種のみが含まれます。
土地や家の売却・購入では、宅建業が深く関わってきます。
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不動産広告などでもよく目にするものですが、読み方わかりますか?
まず、宅建業とは「自らが行う宅地や建物の売買や交換」「売買や交換、貸借をするときの代理や媒介」を仕事として行うものをいいます。
(アパート経営を自ら行うなどは宅建業にはなりません)
そして、宅建業を営むためには宅地建物取引業法により、「国土交通大臣または都道府県知事」の免許を受けなければなりません。
(複数の都道府県に事務所がある場合は、国土交通大臣になります)
最後に( )ですが、宅建業免許は有効期間からわかるように5年と定められており、( )は更新回数を指します。
(1996年前は3年に1度の更新だったので、宅建業のだいたいの営業年数がわかります)
まとめると、当社は事務所が滋賀県にあり、宅建業の免許更新を3回行っている会社ということが判ります。
免許権者は滋賀県知事ですが、他府県でも仕事は行えます。